スポーツ基本法の持つ意味

先週17日に国会でスポーツ基本法案が成立しました。

世界共通の文化としてのスポーツの意義について定めるとともに、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であるとし、スポーツ立国の実現を目指すものです。附則された「スポーツ庁」の新設の検討はスポーツ界の悲願でもあります。

「スポーツ立国」というのは、競技スポーツの強化だけをいっているわけではありません。

「地域スポーツ」と「競技スポーツ」がともに手をとりスポーツ振興に取り組むことがスポーツ基本法ではうたわれています。国際舞台で選手たちが活躍することでスポーツの素晴らしさを理解する底辺がひろがります。

さらに、障害者スポーツやプロスポーツに関する規定に関しても盛り込まれました。

スポーツの意義や価値については、私もしばしば書いてきました。スポーツはには国をも変えうる様々な大きな力あがあると信じています。大震災、原発事故、この大変な時期であるからこそ、スポーツが社会に対して何ができるか、試されているのです。

我々スポーツ界は、これを機会に、スポーツが好きな人だけにではなく、スポーツが好きでない人に対しても、地道に「スポーツの価値」を語りかけてゆく努力が必要だと思います。